よくある質問

よくある質問

日整会員になるにはどうすればいいですか?

先ず日整の目的および事業に賛同した各都道府県の公益社団法人にお問い合わせください。当サイト内の「入会案内」からお入りください。

救護トレーナー活動をするには、どうすれば参加できますか?

救護活動に参加している人たちは、柔道整復師や鍼灸師の資格をもっている人が多い。日整の場合、各都道府県公益社団で柔道大会やマラソン等の救護トレーナー活動に参加しています。社団に入っていただければ、参加可能です。

柔道整復師は、どのようなところで仕事ができますか?

整骨院・接骨院を開業する、また勤務をすることはもちろんですが、スポーツジムや整形外科でも勤務可能です。今は、介護関連施設でも機能訓練指導員として働いている人もいます。

柔道整復師の資格取得後、介護施設で機能訓練指導員として活動したいのですが。

公益社団法人 日本柔道整復師会では、介護施設での活動や介護予防事業への参加を考えている会員に向け、介護予防・機能訓練指導員認定柔道整復師講習会を開催しております。詳細は本会までお問い合わせください。

臨床実習施術所について

臨床実習指導者の絶対数が足りない現状で、日整は社団会員向けの指導者研修を実施して、養成学校生の受け入れ体制を整備しています。を検討しています。

実務研修について

平成30年4月から、新たに柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者になる場合は、実務研修と研修の受講が必要となります。

  • 平成30年4月から平成34年3月までに届出する場合   
    →   1年間の実務研修
  • 平成34年4月から平成36年3月までに届出する場合   
    →   2年間の実務研修
  • 平成36年4月以降に届出する場合   
    →   3年間の実務研修

施行日について

平成30年4月1日以前に管理柔道整復師をしていても、一旦契約を解除して、新たに契約する場合は研修受講要件の対象となります。

実務経験の証明はどのようになされるか。

実務に従事した施術所の管理者による証明とする。
実務経験を開始する場合に、雇用後10日以内に所轄の保健所と地方厚生局に勤務の届出が必要になります。

実務経験の期間の算定について

現在は検討中です。

療養費の受領委任制度について

療養費は、本来、患者さんが費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求して支給を受けるのが原則(償還払い)ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者さんが一部負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する「受領委任払い制度」という方法が特別に認められています。このため、多くの整骨院・接骨院などの窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術(治療)を受けることができます。この受領委任払い制度の適用には、療養費の支給申請書の受取代理人欄に、患者さんの委任の署名(サイン)が初検時、受療月ごとに必要となります。

どうすれば、海外活動に参加できますか?

まず、お住まいの地域の都道府県社団法人の柔道整復師会に入会し、公益社団法人日本柔道整復師会の会員になることが前提となります。派遣者依頼は各都道府県にお願いすることになりますので、派遣依頼があった際に申し込んでいただくことになります。

 

公益社団法人 日本柔道整復師会 〒110-0007 東京都台東区上野公園16-9
tel. 03-3821-3511

 
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