日本柔道整復師会とは

日本柔道整復師会とは

日本柔道整復師会外観公益社団法人日本柔道整復師会は昭和28年11月9日、社団法人全日本柔道整復師会として発足し、昭和48年社団法人日本柔道整復師会に名称変更。平成23年9月1日からは公益社団法人として国から認定され、公益社団法人日本柔道整復師会に改称し、現在に至ります。現在全国に約1万6千名の会員を擁し業界を代表し料金改定等、国(行政)と唯一交渉できる団体です。

 

柔道整復師の資格取得者のうち、約半数の人達が開業をするこの業界にあって、患者さんの利便性のために最も必要となる「健康保険が使える環境」を守ることについても、国民皆保険制度が創設された以降、その主旨に賛同して、昭和 11 年に都道府県知事・地方厚生 (支) 局長・(公益)社団都道府県柔道整復師会会長の三者の間で「三者協定」を締結し、その「協定」を基に「受領委任払い」方式によって、柔道整復師は保険取扱いが許され、現在に至っています。

しかし、昭和 63 年には、経済面での利益を最優先する流れが時代の主流となり、さまざまな規制緩和が断行されました。柔整業界に於いても制度を正しく運用するための自主規制や自浄努力、公益活動といった「利他」的な倫理観に基づいた活動を中心とする公益社団法人柔道整復師会に所属しない柔道整復師についても、「三者協定」の内容を遵守することを個人的に確約する「契約」を結ぶことで社団会員と同様に「受領委任払い」が許されることになりました。

その結果、保険を取り扱う上で必要な正しい情報に基づいて会員を厳格に管理し続けてきた柔整業界内に、(公益)社団柔道整復師会の管理指導が届かない個人契約という柔道整復師がうまれ、そこを中心に諸制度への認識や知識不足、法令を遵守する倫理観等が欠落した柔道整復師が急増し、現在では日本各地で柔整療養費の不正受給等の問題が多発する状況に至っています。

この問題解決に対しても、公益社団法人日本柔道整復師会は、柔整業界を代表し、関係機関等と協議検討を行い柔整業界の健全化に努め、柔道整復師の資質・身分向上と共に、地域医療・地域社会に貢献できる柔道整復師とその業界の維持を目指して、柔道整復師となり柔道整復術を業とする資格者のさまざまな夢をサポートするために、日々、多くの活動をしています。

 

公益社団法人日本柔道整復師会の主な活動

(A)学術講習会・保険講習会等

  • 都道府県・支部・市区町村単位で学会・学術講習会、また保険講習会等を開催

 

(B)公益活動

  • 都道府県・市区町村との防災協定に基づく防災医療救護活動
  • 国体をはじめ各種スポーツでの医療救護活動
  • 介護予防事業への取り組み

(公益)社団柔道整復師会では、多くの地域に於いて医師会・行政等との信頼関係を基に「介護予防 事業」を行っています。
市区町村の自治体との間で介護予防事業等の委託契約等を結び、各地域の人々に運動器機能の維持・改善を目的として、「高齢者体操教室」・「転倒予防教室」等を行い、高齢者の健康寿命促進に貢献しています。

 

(C)青少年育成

  • 青少年育成事業としての柔道大会開催
  • 中学校武道必修化への指導者派遣

 

(D)国際交流

  • 医療インフラが整備されていない地域や医師不足の国・地域における柔道整復術の普及活動
  • 2001 年、日本の伝統医療「Judo therapy」としてWHO(世界保健機関)に認知
  • ミクロネシア連邦、モンゴル国へ医療技術としての「柔道整復術」の普及に協力
  • 2006 年、外務省や JICA から ODA(政府開発援助)の協力を得て、モンゴル国へ医療技術としての「柔道整復術」の普及、またモンゴル人柔道整復術指導者の育成に協力

※(公益)社団柔道整復師会では、「機能訓練指導員認定柔道整復師講習会」を行っています。

 

公益社団法人 日本柔道整復師会 〒110-0007 東京都台東区上野公園16-9
tel. 03-3821-3511

 
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